赤ちゃんの名前、この読み方で届け出できる? 2025年から変わった戸籍のフリガナルール

名付けの「?」

赤ちゃんの名前を考えていると、

「この漢字で、この読み方は大丈夫?」

「当て字は使えなくなったの?」

「キラキラネームが禁止されたって本当?」

と気になることがあるかもしれません。

2025年5月26日から、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりました。

それに伴い、これから生まれる赤ちゃんの名前の読み方にもルールが設けられています。

まずは、現在の公式情報から確認してみましょう。

すぐに公式情報を確認したい方はこちら

政府広報オンライン「戸籍にフリガナが記載」

法務省「戸籍にフリガナが記載されます」資料

※この記事は2026年9月23日時点で確認できる法務省・政府広報等の情報をもとに作成しています。制度や運用が変更される場合がありますので、最新情報は上記の公式サイトでもご確認ください。

2025年5月26日から、何が変わったの?

これまで戸籍には、氏名そのものは記載されていましたが、フリガナは記載されていませんでした。

戸籍法の改正によって、2025年5月26日から氏名のフリガナも戸籍の記載事項になりました。

そして、この日以降に出生届によって初めて戸籍に記載される赤ちゃんについては、届け出るフリガナが、

「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」

でなければならない、というルールが設けられました。

では、どんな読み方なら認められるの?

ここが一番気になるところだと思います。

政府広報では、認められないと考えられる例として、

「高」という漢字を、意味とは反対になる読み方にするケース、

「太郎」を「ジロウ」や「マイケル」のように、文字との関連性が認めにくい読み方にするケース、

「健」に、文字からは読み取れない別の文字まで加えたような読み方にするケース、

などを紹介しています。

つまり、

「漢字と読み方がまったく関係なくても、親がそう読ませたいと言えば何でも認められる」

というわけではありません。

一方で、法制化の検討過程では、日本の名付け文化で幅広い名乗り訓などが使われてきたことを踏まえて運用する考えも示されています。

ですから、

「普通の音読み・訓読み以外は全部ダメになった」

と考えるのも違います。

「キラキラネームは禁止」になったの?

ニュースなどで「キラキラネーム規制」といった表現を見た方もいるかもしれません。

ただ、制度そのものを理解するときは、「キラキラネーム」という言葉だけで判断するより、

届け出るフリガナと、名前に使う文字との関係が一般に認められるものか

というルールを確認する方が分かりやすそうです。

政府広報でも、いわゆる「キラキラネーム」に触れながら、赤ちゃんの名のフリガナに一定のルールが設けられたことを説明しています。

「この読み方は大丈夫?」と迷ったら

ここが「名前のはてな」で一番伝えたいところです。

ネットで、

「この読みなら大丈夫らしい」

「この名前は役所で通らないらしい」

という情報を見つけても、個別の名前についてネット上の情報だけで判断するのは難しいことがあります。

まずは法務省や政府広報の最新情報を確認する。

政府広報オンラインで現在のルールを確認する

そして、実際に考えている名前の読み方について判断に迷う場合は、出生届を提出する市区町村の戸籍窓口へ確認するのが確実です。

「届け出できる」と「この読み方を贈りたい」は別の話

ここまでは、制度としての話です。

でも、

届け出ることができる読み方だから、この名前に決める。

とは限りません。

どんな響きが好きなのか。

初めて名前を聞いた人にはどう伝わりそうか。

本人がこれから何度も名乗っていく名前として、どう感じるか。

そして何より、

自分たちは、この読み方を通して何をこの子に贈りたいのか。

制度上のルールを確認したら、もう一度そこへ戻って考えてみてもいいのかもしれません。

まとめ

2025年5月26日から、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まり、同日以降に出生届で初めて戸籍に記載される赤ちゃんの名前の読み方にもルールが設けられました。

まずは、

制度として認められる読み方なのかを、公式情報で確認する。

そして、

その読み方を、自分たちはこの子に贈りたいのかを考える。

この二つは、分けて考えてもいいのではないでしょうか。

参考

政府広報オンライン「戸籍にフリガナが記載」
2025年5月26日に始まった制度と、赤ちゃんの名のフリガナについて確認できます。

法務省「戸籍にフリガナが記載されます」
改正戸籍法の施行について確認できます。

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